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2009 10,08 13:32 |
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ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開し、インターネット上で映画などの違法コピーを助長したとして、著作権法違反のほう助罪に問われた元東京大助手に対し、大阪高裁は8日、罰金150万円(求刑・懲役1年)とした1審・京都地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。[毎日.jp]
被告が「著作権侵害に使うよう利用者に勧めていない」時点で「ほう助」にならないのは当たり前なんですよね。そうじゃなきゃ、コピー機も著作権法違反のほう助罪に問われちゃいますし。 PR |
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コメント |
それは、ユーザサイドの使い方の問題であって、メーカサイドがソフトを作ったことの問題ではないんですがねぇ・・・
だからと言ってP2Pソフトを使って著作権侵害行為をして良いと言う事ではありませんw 【2009/10/0818:43】||年寄#
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