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2006 09,12 09:09 |
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飲酒運転の発覚を恐れて逃走するな等ひき逃げ事件が増加しているため、警察庁は道交法違反(ひき逃げ)の懲役刑を引き上げる方向で検討を始めた。[yomiuri online]
相手が亡くなった事故でひき逃げした場合、無条件で「危険運転致死傷罪」適用でいいんじゃないの?だって、アルコール摂取の有無にかかわらず、逃げなければ相手は死なずにすんだかもしれないんだよね。大体、アルコールが入っていたら懲役20年、逃げたら懲役7年半(どちらも最高で)。心理的に「逃げよう」と考えちゃう可能性を考慮していない今の法律がおかしすぎ。 この事を考えた時に最初は「6時間以内にアルコール摂取の事実が認められるような証拠が出た場合に危険運転致死傷罪」とか考えたんだけど、そうすると、今度は仲間ぐるみで偽証とか出てきちゃうからね。事故を起こした人が相手を助けようとせずに逃げる行為自体「危険運転」という判断でいいんじゃないかな? そういや、昨年5月に居眠り運転で俺に追突してきた奴の処分はどうなったのかな? PR |
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